アドバイザー契約約款

  • HOME »
  • アドバイザー契約約款

この契約約款は株式会社インカレージ(以下「乙」という)と乙のパートナー契約に基づくクロス・ヘッド
総合型確定拠出年金(以下「本商品」という。)の販売およびアフターフォローについて、以下のとおりアドバ
イザー契約(以下「本契約」という。)を契約申込する個人または法人(以下「甲」という)および乙に適用する。

第1条(目的)
本契約は、甲が本商品を販売およびアフターフォローすることを目的とする。

第2条(定義)
1 パートナー
クロス・ヘッド株式会社(以下「丙」という)とパートナー契約を締結し、丙の提供する企画を
使って、本商品を販売する地域の代理店
2 アドバイザー
乙と丙が登録を承諾した、本商品を販売およびアフターフォローする個人または法人
3 加入企業
本商品を購入した企業
4 共同パートナー
乙と共同パートナー契約を締結したアドバイザー。乙と協力し担当アドバイザーのビジネス支援をする。

第3条(業務および責務)
1.甲は、以下の項目を責任をもって実施し、本商品の販売業務を遂行しなければならない。
(1) 加入企業の本商品にかかる必要な情報を導入申込申請書を以て乙へ提供すること。
(2) 甲の本商品の販売における活動状況を定期的に報告すること。
(3) 甲は、本商品の販売およびアフターフォローのために必要な情報を一般社団法人確定拠出年
金教育支援協会(以下DC支援協会)から提供してもらうために、DCコンサルタント資格を
取得し、その資格を維持し続けること。
(4) 本条(1)~(3)以外の業務および責務は別紙のとおり定める。
2.乙は、共同パートナーと共に甲のアドバイザーの活動状況を定期的に聴取し、適宜アドバイスする
こと。また聴取した情報のうち必要な部分は丙に報告することとする。

第4条(経費の負担)
甲は、甲からの要請に基づき乙が行う甲への訪問指導に対して、交通費(実費)・宿泊費(実費)
、日当≪説明会1回につき50,000円(税別)、営業同行1 社1回につき30,000円(税別)≫、
乙に対して支払うものとする。(甲の担当共同パートナーからの訪問指導については、別途担当共同
パートナーと協議し決定するものとする)

第5条(手数料)
乙は、別に定めるクロス・ヘッド総合型確定拠出年金アドバイザー手数料配分規定に従い、甲に対して手
数料を支払うものとする。

第6条(著作権等)
本商品に係る産業財産権、ノウハウに関する全ての権利及び著作権は、丙が有するものとする。
またDC支援協会が企画作成し、提供する販売支援ツールやノウハウの全ての権利および著作権は
DC支援協会が有するものとする。甲は本商品に係る丙およびDC支援協会の商標・マーク並びに類似
商標、販売支援ツール等を本商品の普及目的以外に使用しないものとする。

第7条(機密保持)
1.甲及び乙は、本契約及び個別契約に基づき知り得た相手方の情報及び本商品に係る情報(ドキュメ
ントを含む)の内、相手方から機密である旨、明示または告知されて開示されたものを、第三者に開
示又は漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。但し、口頭その
他無形の方法により開示されたものについては、情報開示者が開示後15日以内に文書にて機密情
報であることを明示または告知しない場合は、開示後15日の経過をもって機密情報として扱わな
いものとする。
2.甲及び乙は、次の各号の何れかに該当する情報については、本条の規定に拘束されないものとする。
(1)第三者への開示については事前に書面による相手方の承諾を得た情報
(2)相手方から開示を受けたとき、既に公知であった情報
(3)相手方から開示を受けたとき、既に情報受領者が適法に所有していた情報
(4)開示を受けた後、情報受領者の責に帰さない事由により公知となった情報
(5)情報受領者が、第三者から機密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
(6)情報受領者が、機密情報によらず、独自に開発した情報
(7)政令、行政当局または裁判所により開示することが義務つけられた情報
3.本条は契約期間終了後引き続き3年間有効とする。

第8条(損害賠償)
甲または乙は、相手方が本契約で定める義務に違反したため損害を受けたときは、その損害賠償を請求
することができる。ただし、天変地異その他不可抗力による損害については、この限りではない。

第9条(期限の利益の喪失)
1.甲に次の各号の何れかに該当する事由が発生した場合、甲は、乙に対する債務の支払いについて期限
の利益を失い、直ちにその債務の支払を行なうものとする。
(1)第三者による仮差押、仮処分、強制執行などを受けた場合
(2)破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算の申立があった場合、若しくは租税公課を滞
納して保全差押を受けた場合
(3)監督官庁より営業取消し、停止等の処分を受けた場合
(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合又は支払を停止状態に至った場合、
(5)取締役会若しくは代表取締役が解散を決定若しくは承認した場合
(6)第14条第2項に基づき解約された場合

第10条(解約)
1. 甲の事情により甲によるアドバイザー業務の継続が困難な場合、甲は希望解約日の3カ月前ま
でに乙に報告をし乙の了解を得ることにより希望解約日に本契約を解約することができる。
2.甲がDC支援協会の資格会員としての会員資格を喪失した場合、アドバイザー契約も解約となる。
3.甲又は乙は、各々相手方が本契約第9条第1項のいずれかに該当した場合、別段の催告を要せずに
書面による通知をもって、本契約及び個別契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
4.甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約、或いは甲乙間のその他の契約に基づく義務を履行せず、
30日の期間を定めて書面による催告をした後もこれを履行しない場合は、本契約、個別契約及び
甲乙間のその他の契約につきその全部又は一部を解約することができるものとする。

第11条(保証)
甲又は乙は、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社が、総会屋、暴力団及びそれらの構成員又は
これらに準ずる者(以下、「暴力団等反社会勢力」とする)でないこと。及び暴力団等反社会勢力に協力・
関与していないことを保証する。

第12条(契約期間)
1.甲のDC支援協会の資格会員期間と同じとする。
3.本契約が解約又は契約期間満了によって終了後も、本契約第6条(著作権等)、及び第7条(機密
保持)の規定は有効に存続するものとする。

第13条(協議)
1.本契約に定めのない事項又は本契約の履行に関し、甲・乙間に疑義が生じた場合、甲及び乙は協議
の上誠意をもって解決に努めるものとする。
2.前項の協議を行なっても、なお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判
所とするものとする。

DCコンサルタント®のコラム

資産寿命を伸ばしたい!!iDeCo、積立NISA、変額保険の3つの税制優遇積立制度を組み合わせて納得のライフプラン「ライフスケッチ作成」

熊本県熊本市のDCコンサルタント杉本正樹さんの事例です ご相談者 Nさんご夫婦 40代女性  製造業勤務 事務職 30代男性  商社勤務  営業職 マネーセミナーにご参加いたいた夫婦、積立投資に興味があるということで 個 …

ライフスケッチ

DC加入者奥様からの積立相談

北海道札幌市のDCコンサルタント後藤義幸さんの事例です ご相談者との関係 選択制DCを企業へ導入する中から派生した案件です。 2019年の3月ごろに選択制DC導入を進めていた社長から紹介を受けた企業の役員さん。 (紹介し …

ライフスケッチ

会社の確定拠出年金、あまり考えずに元本確保型で積立てきました。社内セミナーで運用の大切さに気付きました。どうすればよいでしょうか?

栃木県宇都宮市のDCコンサルタント藍原 菜穂実さんの事例です 企業型DCのある企業にお勤め。DC教育協会主催のセミナーに参加されたSさんは今後の毎月の積立の運用先と今までの拠出により積み上げた資産の運用先も今のままで良い …

iDeCoがしたい!!

愛媛県松山市のDCコンサルタント村井千里さんの事例です ご相談者:Sさん30歳公務員、奥様33歳パート、DINKSのご夫妻です。元々債券型ファンドで毎月1万7千円の積立投資はされていたのですが、これでいいのかがわからず、 …

ライフスケッチ

老後の資産形成

札幌のDCコンサルタントの石田哲士さんの事例です ご相談者:Tさん35歳公務員、奥様32歳専業主婦の子育て世代、1年前に新築一戸建てを購入漠然とした将来の老後不安を抱えていたのでライフスケッチを作成することで不安を明確に …

ライフスケッチ

企業型確定拠出年金(DC)セミナー in 長野県松本市 開催のご案内

確定拠出年金を導入する企業が増えています。 導入済みの企業は2019年12月末で34,933社。(厚生労働省資料より) 国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及 …

企業型確定拠出年金(DC)セミナー in 北海道札幌市 開催のご案内

『このセミナーは開催中止とさせていただきます。』 コロナウイルス感染拡大防止のため、当セミナーの開催を中止させていただきます。 何卒よろしくお願い致します   確定拠出年金を導入する企業が増えています。 導入済 …

社労士の先生方向け 企業型DCセミナーin北海道札幌市 開催のご案内

確定拠出年金(DC)制度を導入する企業が増えていますが、その多くは大企業であり中小企業へは、まだまだ普及しているとは言えない状況です。   これは「中小企業への普及と投資教育」を担う人材が、まだまだ少ないことに …

企業型確定拠出年金(DC)セミナー in 北海道札幌市 開催のご案内

確定拠出年金を導入する企業が増えています。 導入済みの企業は2019年10月末で34,524社。 国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及と投資教育」です。 企 …

企業型確定拠出年金(DC)セミナー in 長野県松本市 開催のご案内

確定拠出年金を導入する企業が増えています。 導入済みの企業は2019年5月末で33,609社。 国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及と投資教育」です。 企業 …

PAGETOP
Copyright © 一般社団法人DCコンサルタント協会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.