会員規約

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一般社団法人 DCコンサルタント協会 会員規約

(名称)

第1条
当法人は、「一般社団法人DCコンサルタント協会」と称する。

(目的)
第2条
当法人は、確定拠出年金制度の普及と投資教育の支援を行い、その役割を担う人材を養成・認証することで、一人でも多くの国民の中長期的な資産形成を支援し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(会員)
第3条
この法人の会員は、次の3種とし、幹事会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という。)上の社員とする。
1.幹事会員  :この法人の目的に賛同して入会した、積極的に当法人の活動を推進する個人
2.一般会員  :この法人の目的に賛同して入会する個人
3.法人賛助会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人が行う事業活動を支援する企業及び団体


当法人の会員のうち、幹事会員については一般会員から選定するものとする。

(会員資格の取得)
第4条
会員になろうとするものは、当法人所定の入社申込書をこの法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第5条
会員になろうとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。


会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、社員総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。


年会費を納めた会員が、第6条の事由によって途中で退会した場合も会費の返金はない。

(退会)
第6条
会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1.会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2.死亡
3.総社員の同意
4.除名


会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする

(会員の資格喪失)
第7条
会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解除したとき。
4.1年以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。
6.総会員の同意があったとき。

(事業年度)第8条
当法人の事業年度は、毎年8月1日から(翌年)7月31日までの年1期とする。

附 則
この会員規約は,令和4年8月 1 日から施行する。

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