2026年は、企業型DCとiDeCoに関わる制度改正・税制改正が集中する年です。
1月に税制改正、4月と12月にDC法改正。施行時期が3段階に分かれていて、「結局いつ、何が変わるのか」を見通しにくい状況が続いています。
しかも、それぞれの改正は個別に報じられることが多く、全体を一本の線としてつなげて把握するのが難しい。これは、DCコンサルタントとして企業や加入者に説明する立場であれば、なおさらです。
このブログでは、2026年に施行される改正を時系列で整理します。個々の改正の細かな解釈や実務上の判断は別の機会に譲り、今回は「2026年の全体の見取り図をつかむ」ことを目的とした整理です。
【2026年1月1日施行】退職所得控除の「10年ルール」(税制改正)
2026年最初の変更は、DC法改正ではなく、所得税法の税制改正です。
DC一時金と退職金のように、複数の退職所得を異なる年に受け取る場合の退職所得控除の調整期間が変更されました。
改正前は、DC一時金を先に受け取り、その後5年超の間隔を空けて退職金を受け取れば、それぞれの退職所得控除を重複適用できました。改正後は、この間隔が「10年超」に延長されています。
たとえば60歳でDC一時金を受け取り、65歳で退職金を受け取るというパターンは、改正前であれば5年超の間隔で控除を重複適用できました。改正後はこの間隔では足りず、控除の重複適用ができなくなります。
なお、退職金を先に受け取り、その後にDC一時金を受け取る場合の調整期間(いわゆる「20年ルール」)には変更はありません。
DC加入者の受取戦略に直接影響する論点であり、50代後半〜60代の加入者からの相談が今後さらに増えることが見込まれます。DCコンサルタントとしても、受取順・受取時期のシミュレーションを支援できるようにしておく必要がある改正です。
【2026年4月1日施行】マッチング拠出の制限撤廃
4月施行の改正のうち、最も注目度が高いのがこの改正です。
企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金)について、「事業主掛金の額を超えてはならない」という制限が撤廃されました。
改正前は、たとえば事業主掛金が月3,000円の場合、加入者が上乗せできるマッチング拠出も月3,000円が上限でした。改正後は、事業主掛金と加入者掛金の合計が拠出限度額(月5.5万円。DB等併用企業は「5.5万円-他制度掛金相当額」)の範囲内であれば、加入者掛金が事業主掛金を上回ることが可能です。
先ほどの例でいえば、事業主掛金が月3,000円でも、加入者は最大で月52,000円まで拠出できるようになります。
この改正により、事業主掛金が少額の企業でも、従業員が自助努力で拠出枠を大きく広げられるようになりました。
ただし、押さえておくべき実務上のポイントがいくつかあります。
まず、この改正を適用するには規約変更が必要です。規約変更をしなければ、制度は変わりません。
また、2026年4月1日から11月30日までの間は、制度改正後初めて事業主掛金額を超える拠出を行う加入者について、掛金額変更回数に関する経過措置が設けられています。この経過措置を適用する場合も、規約への記載が必要です。
さらに、マッチング拠出とiDeCoは併用できないという点も重要です。この改正を受けて「iDeCoからマッチング拠出への切り替え」がメディアで広く話題になっていますが、運用商品ラインナップや転職の可能性、iDeCoからの資産移換時の現金化など、個別の状況によって判断は異なります。
なお、2025年3月末時点で、マッチング拠出を導入している事業所は企業型DC導入事業所全体の20.2%にとどまっています。今回の改正を機に新たにマッチング拠出を導入する企業も出てくることが見込まれますが、導入していない企業がまだ大多数であるという現状も押さえておく必要があります。
【2026年4月1日施行】簡易型DCの廃止・通常の企業型DCへの統合
同じく4月に施行された改正として、簡易型DCの廃止があります。
簡易型DCは、中小企業向けに設立手続きや運営を簡素化した企業型DCの区分でした。この区分が廃止され、通常の企業型DCに統合されています。
これにより、企業型DCの制度区分が一本化され、全体の制度設計がシンプルになりました。
【2026年4月1日施行】自動移換に関する事業主の説明タイミングの前倒し
企業型DCの加入者が退職等で資格を喪失する際の、事業主による移換手続き等の説明義務について、説明のタイミングが変更されました。
改正前は「資格喪失後」に説明すればよいとされていましたが、改正後は「資格喪失が見込まれる段階」で説明することが求められます。
背景には、自動移換の問題があります。退職後6か月以内にiDeCoや他の企業型DCへの移換手続きを行わないと、資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。自動移換された資産は運用されず、管理手数料だけが差し引かれていく状態になります。
「退職してからでは遅い」というのが、今回の改正の趣旨です。人事担当者は、退職が見込まれる時点で移換先の選択肢や手続きについて説明できるよう、退職手続きのフローを見直す必要があります。
DCコンサルタントとしては、この説明タイミングの前倒しを、企業の退職時フロー全体の見直しを提案するきっかけにすることもできるのではないかと思います。
【2026年12月1日施行】拠出限度額の引き上げ(実際の引き落としは2027年1月分から)
2026年最後の大きな改正が、拠出限度額の引き上げです。
企業型DCの拠出限度額が月5.5万円から月6.2万円に引き上げられます。DB等併用企業は「6.2万円-他制度掛金相当額」が新しい上限です。
あわせて、iDeCoの拠出限度額も大きく見直されます。第2号被保険者のiDeCo上限は月6.2万円となり、現行の月2万円(企業年金あり)/月2.3万円(企業年金なし)という区分および上限が撤廃されます。企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額との合算規定は残りますが、「穴埋め方式」により限度額いっぱいまで利用できる形になります。
第1号被保険者の限度額も月6.8万円から月7.5万円に引き上げられます。
この改正で注意が必要なのは、2024年12月施行の穴埋め方式導入時に経過措置を適用したDB×DC併用企業です。経過措置を維持している企業は、限度額引き上げの恩恵を受けることができません。経過措置が終了した場合にDC限度額がどう変わるかは、自社の他制度掛金相当額の水準によって異なるため、会社ごとの確認が必要です。
【2026年12月1日施行】iDeCo加入可能年齢の70歳未満への引き上げ
iDeCoの加入可能年齢が引き上げられます。
改正前は、第2号被保険者(会社員・公務員)は65歳未満、第1号被保険者(自営業者等)は60歳未満(任意加入者は65歳未満)が上限でした。
改正後は、70歳未満まで加入できるようになります。ただし、新たに対象となるのは、iDeCoの加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産をiDeCoに移換できる者であって、老齢基礎年金及びiDeCoの老齢給付金をまだ受給していない方です。すべての60代が無条件に加入できるわけではない点に注意が必要です。
企業型DCの加入可能年齢は法律上70歳が上限ですが、実際には各社の規約で60歳や65歳に設定されていることがほとんどです。企業型DCの資格喪失後にiDeCoに資産を移して運用を継続するという選択肢が、今回の改正で現実的になります。
60代のシニア加入者が増えることで、受取戦略の支援や継続投資教育のあり方が新たな課題になることが見込まれます。退職・再雇用・年金受給といった複数のライフイベントが重なる年代であるだけに、一人ひとりの状況に合わせた支援が求められる場面です。
おわりに
こうして時系列で並べてみると、2026年の1年間に、企業型DCとiDeCoに関わる改正がこれだけ集中していることがわかります。
1月の10年ルールは「出口」の話。4月のマッチング拠出撤廃は「入口」の話。12月の限度額引き上げとiDeCo70歳化は「枠」と「期間」の話。それぞれ違う角度から制度が動いていて、影響を受ける人も、対応すべき実務も異なります。
DCコンサルタントにとって、改正の中身を正確に把握しておくことは、支援の土台です。その土台があってはじめて、「この改正が、目の前のこの会社にとって何を意味するのか」「この加入者にとっては、どの改正が一番影響するのか」を一緒に考えることができます。
制度の全体像をつかんだ上で、次はそれぞれの改正が現場でどう機能するかを考えていく。このブログでは、今後もそうした視点でお伝えしていきたいと思います。

